[1] 学部

指定放送大学科目の取扱要領

(目的)

1 この取扱要領は、金沢工業大学修学規程(以下「修学規程」という。)第9条の規定に基づく指定放送大学科目の取扱いについて定める。

(協定書の締結)

2 単位互換の実施に当たっては、放送大学との協議に基づき、協定書及びその覚書を締結するものとする。

(指定放送大学科目)

3 放送大学が開講する科目のうち、金沢工業大学(以下「本学」という。)が指定する授業科目は、別に定める。

(受入れ学生数)

4 放送大学が受け入れる本学学生の数は、放送大学との協議により定める。

(学生の身分)

5 単位互換の協定により放送大学の授業科目を履修する本学の学生は、放送大学の「特別聴講学生」として受け入れられるものとする。

(出願手続)

6 放送大学への出願手続は、放送大学が定める手続?様式により行い、本学大学事務局学務部教務課で取りまとめて、放送大学へ提出する。

(受講料)

7 指定放送大学科目を履修するに当たっての受講料については、次のとおりとする。

  1. 学生は、所定の手続により受講料(放送大学授業料)を負担するものとする。ただし、指定放送大学科目のうち1科目分については、本学が負担する。
  2. 受講料については放送大学に規定する金額を納入するものとする。
  3. 納入された受講料は放送大学への手続が完了したのちは返還しない。

8 削 除

 

附 則

1 この取扱要領は、平成4年4月1日から施行する。ただし、7及び8のただし書きについては、平成3年度以前入学生には適用しない。

(2~8は省略する)

9 この取扱要領は、令和2年4月1日から改正施行する。