[4] 学友会

金沢工業大学学生健康保険互助会規約

(名称)

第1条 本互助会は、金沢工業大学学生健康保険互助会(以下「互助会」という。)と称する。

(目的)

第2条 互助会は、互助会員の健康の保持と増進を図るため、疾病の予防に努め、疾病並びに学長が認める行事又は活動等における負傷に対する医療費給付を行い、もって互助会員相互の救済と福祉に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 互助会の事務所は、石川県野々市市扇が丘7-1の金沢工業大学(以下「本学」という。)大学事務局学務部修学相談室に置く。

(互助会員)

第4条 互助会は、次の互助会員をもって構成する。

  1. 正会員  学部学生(学友会費を未納の者及び休学中の者を除く。)
  2. 特別会員 大学院生のうち互助会への加入を希望する者(ただし、イノベーションマネジメント研究科修士課程及び博士後期課程は除く。)

(互助会費)

第5条 互助会員は、互助会費を指定された期日までに納入しなければならない。

2 正会員及び特別会員の互助会費は、年額1,800円とする。

3 正会員の互助会費については、学友会費の納入をもってこれに充てる。

4 一旦納入された互助会費は、返還しない。

(特別会員等の加入手続)

第6条 特別会員になろうとする者は、各年度の4月30日までに所定の互助会加入申請書に互助会費を添えて、大学事務局学務部修学相談室に提出しなければならない。

(会員証)

第7条 互助会の会員証は、学生証をもってこれに代える。

(資格取得)

第8条 互助会員の資格の取得日は、次のとおりとする。

  1. 正会員  入学式の当日
  2. 特別会員 互助会の加入が認められた日

(資格喪失)

第9条 互助会員は、次に掲げる理由が生じたときは、その翌日から会員の資格を失う。

  1. 卒業又は修了したとき。
  2. 退学したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. その他の理由により、本学の学生としての身分を失ったとき。

(機関及び役員)

第10条 互助会には、次の機関及び役員を置き、互助会の企画、運営及び管理等を行う。

  1. 運営委員会
  2. 監事

(運営委員会)

第11条 運営委員会(以下「委員会」という。)は、互助会の最高議決機関として互助会を総括し、互助会の企画、運営、管理及び執行について決定する。

(構成及び委員長等)

第12条 委員会は、本学の学生部長、学生部副部長、修学相談室課長及び課外活動支援室課長と学友会から選出された6名の学生代表(以下「学生委員」という。)を委員として構成する。

2 学生委員の任期は1年とし、再任を妨げない。また、欠員により補充となった後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、学生部長がこれに当たり、会務を主宰し互助会を代表する。

4 副委員長は、学生部副部長及び学生委員の代表者がこれに当たり、委員長を補佐する。委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第13条 委員会は、定例委員会として年1回開催することとし、委員長が招集する。ただし、必要あるときは、臨時に委員会を開催することができる。

2 委員会に議長を置き、委員長をもって充てる。

(審議事項)

第14条 次に掲げる事項は、委員会の議を経なければならない。

  1. 互助会運営についての基本事項
  2. 予算の査定及び決算の承認に関する事項
  3. 互助会規約の改廃に関する事項
  4. その他の重要事項

(議事の決定)

第15条 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(監事)

第16条 監事は副学長、学部長の中から2名、学友会の文化部会及び体育部会からの各1名をもって充て、互助会の会計を監査する。

2 監事の任期は1年とし再任を妨げない。また、欠員により補充となった後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第17条 互助会の事務は、大学事務局学務部修学相談室が行う。

(経費)

第18条 互助会の経費は、互助会費、寄付金、補助金及び交付金等をもってこれに充てる。

(会計年度)

第19条 互助会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(決算等)

第20条 決算書及び監査報告書は、毎年5月に作成し、当月中に委員会の承認を得なければならない。

(医療費給付)

第21条 互助会が行う疾病の予防並びに疾病及び負傷に係る医療費の給付に関しては、次の各号に基づき実施するものとする。

  1. 疾病の予防に関する措置は、委員会において審議し決定する。
  2. 医療費給付の対象は、金沢工業大学扇が丘診療所又は国内の保険医療機関において社会保険の適用となった医療費に限るものとする。
  3. 負傷に係る医療費の給付は、学長が認める行事又は活動等において負傷した場合に限るものとする。
  4. 前号の負傷に該当する場合であっても、交通事故等(自損事故を含む。)による頚椎症候群(むちうち症)又は腰痛で他覚病状のないものに対する医療費は、これを給付しない。
  5. 歯科診療に係る医療費は、第3号に該当する場合を除きこれを給付しない。
  6. 医療保険から法定給付に加えて付加給付を受けるときは、給付する医療費から、その額を控除する。
  7. 医療費は、対象となる医療費総額の3割以内を給付することとし、1会計年度を通じての給付限度額は、30,000円とする。

(給付手続)

第22条 医療費の給付を受けようとする者は、互助会所定の医療費給付申請書に領収書写しを添え大学事務局学務部修学相談室へ提出しなければならない。

(医療費の査定)

第23条 医療費の査定は、社会保険診療報酬点数表に準じて行う。

(弔慰金)

第24条 正会員及び特別会員が死亡したときは、遺族に対し弔慰金を贈与する。

2 弔慰金の額は30,000円とする。

 

附 則

1 この規約の改正、予算?決算その他重要なる事項は互助会員に公示しなければならない。

2 この規約の改正は、全学議会の承認を要する。

3 この規約は、昭和48年4月15日から施行する。

(4~12は省略する)

13 この規約は、平成28年4月1日から改正施行する。

14 この規約は、平成30年4月1日から改正施行する。

15 この規約は、平成31年4月1日から改正施行する。

16 この規約は、令和3年4月1日から改正施行する。

17 この規約は、令和4年4月1日から改正施行する。