[3] 学部?大学院共通

金沢工業大学学長表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則第53条及び金沢工業大学大学院学則第49条に基づき、学生として表彰するに値する行為があった者に対する表彰(以下「学長表彰」という。)に関して必要な事項を定める。

(対象)

第2条 この規程において学生とは、学部学生及び大学院生(博士後期課程に在籍する者を除く。)をいう。

(選定基準)

第3条 学長表彰の対象となる学生(以下「表彰学生」という。)の選定基準は、次のとおりとする。

  1. 学部学生にあっては、修業年限4年間における正課及び正課外の活動において、特に優秀な成果を収めた者であって、次のいずれかに該当するもの
     イ 学長褒賞を18回以上受賞した者
     ロ 各学科において正課学修ポイント(GPAポイント×修得単位数)による成績評価が最も優秀な者
     ハ 課外活動を4年間継続し、顕著な活躍をした者
  2. 大学院生にあっては、標準修業年限内における研究成果について特に優れた評価を得た者
  3. その他、本学の名声を特に高めた者

(表彰学生の決定)

第4条 表彰学生は、教職員の推薦により、学長が決定する。

(授与)

第5条 表彰学生には、表彰状及び副賞を授与する。

(表彰の時期)

第6条 第3条第1号及び第2号による学長表彰は、学部卒業式又は大学院学位授与式において行う。

2 第3条第3号による学長表彰は、決定後その都度行う。

 

附 則

1 この規程は、平成14年2月1日から施行する。

2 この規程は、平成16年4月1日から改正施行する。

3 この規程は、平成20年4月1日から改正施行する。

4 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。

5 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。

6 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。

7 この規程は、令和5年4月1日から改正施行する。ただし、令和5年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。