[1] 学部

金沢工業大学早期卒業に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「学則」という。)第25条の2第2項の規定に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し必要な事項を定める。

(対象学生)

第2条 早期卒業の対象となる学生は、本学の学部に3年以上在学(学校教育法施行規則第149条の規定に該当する者を含む。)し、3年次修了時に専門教育課程科目の累積GPAが3.00以上、修得単位数(卒業に必要な単位に含まれる科目)が116単位以上であり、TOEIC? 公開テストスコアを600点以上又はTOEFL iBT?スコアを70点以上取得している者であって、かつ本学大学院工学研究科に進学する者とする。ただし、学則第11条(再入学及び編入学)及び第14条の2(転学部?転学科)に該当する者は対象としない。

(早期卒業希望者の登録)

第3条 早期卒業を希望する学生は、3年次の6月下旬に、早期卒業希望者登録を行わなければならない。

(確認及び選考)

第4条 早期卒業希望者登録を行った学生に対しては、3年次の7月中旬までに、第2条に規定する早期卒業の対象となる学生として適格であるかを確認し、その結果を当該学生に速やかに通知するとともに、事後に選考を行う。

2 前項に規定する確認及び選考を行うため、学長を委員長とする金沢工業大学早期卒業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を組織する。

3 選考委員会の委員は、金沢工業大学部長会の構成員、専攻主任及びその他学長が指名する者とする。

(プロジェクトデザインⅢの履修)

第5条 前条に基づき確認された学生(以下「早期卒業候補学生」という。)は、金沢工業大学修学規程第4条の3の規定にかかわらず、3年次後学期からプロジェクトデザインⅢを履修することができる。

(選考の取消)

第6条 早期卒業候補学生が、3年次修了時において第2条の要件を満たすことができなかったときは、当該学生を早期卒業候補学生から除外する。

(学習指導)

第7条 各学部学科は、早期卒業候補学生の授業計画等に当たっては、適切な措置及び学習指導を行う。

(早期卒業の要件)

第8条 早期卒業候補学生が早期卒業するためには、第2条に規定するもののほか、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 学則で定める卒業に要する単位を124単位以上修得していること。
  2. 4年次において、本学大学院の秋入学試験に合格し、かつ本学大学院への進学の意思が明確であること。

(早期卒業の時期)

第9条 早期卒業の時期は、4年次の9月とする。

(事務)

第10条 この規程に関する事務は、大学事務局学務部修学相談室が行う。

 

附 則

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。ただし、令和2年3 月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。

3 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。