[1] 学部

金沢工業大学学則

第1章 目的

(大学の目的)

第1条 金沢工業大学(以下「本学」という。)は、学校法人金沢工業大学建学綱領に定める本学園の建学の精神並びに教育基本法及び学校教育法に基づき、工業に関する深い専門的教育を授け、教養と識見の豊かな人材を養成することを目的とするとともに、我が国の工業の発展と地域社会の開発に寄与するものとする。

(自己点検評価及び研修等)

第1条の2 本学は、教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命の達成と、学修者本位の教育の実現に向けた教育研究活動等の状況について3つのポリシー(学位授与の方針、教育課程編成?実施の方針、入学者受け入れの方針)に基づく自己点検?評価、第三者評価並びに積極的な情報公開を通じて授業の内容及び方法の改善と組織的な研修及び研究を行うものとする。

第2章 学部、学科、収容定員及び目的

(学部、学科及び収容定員)

第2条 本学の学部、学科及び収容定員は、次のとおりとする。

皇冠体育-澳门皇冠体育@  入学定員  収容定員
 機械工学科 200名 800名
 航空システム工学科 60名 240名
 ロボティクス学科 100名 400名
 電気電子工学科 220名 880名
 情報工学科 200名 800名
 環境土木工学科 100名 400名
 計 880名 3,520名
情報フロンティア学部
 皇冠体育-澳门皇冠体育@情報学科 120名 480名
 経営情報学科 60名 240名
 心理科学科 60名 240名
 計 240名 960名
建築学部
 建築学科 200名 800名
 計 200名 800名
バイオ?化学部
 応用化学科 80名 320名
 応用バイオ学科 80名 320名
 計 160名 640名
合計 1,480名 5,920名

(学部?学科の目的)

第2条の2 第1条の目的にかんがみ、本学の教育目標を「自ら考え行動する技術者の育成」に定め、設置する学部及び学科にあっては、次項から第5項までに定めるところに従い、社会において確かな技術者としての高い倫理観を備えた人材の育成に努めるものとする。

2 皇冠体育-澳门皇冠体育@は、我が国の産業を支えてきたものづくりを担う人材の育成を目指す。

  1. 機械工学科は、ものづくりの基盤ともいえる機械関連分野において活躍できる人材の育成を目指す。
  2. 航空システム工学科は、機械系技術者として、航空機工学に係わる分野において活躍できる人材の育成を目指す。
  3. ロボティクス学科は、機械系技術者として、ロボット技術に係わる分野において活躍できる人材の育成を目指す。
  4. 電気電子工学科は、社会のあらゆる分野で重要性が高い電気電子工学分野並びに情報化社会の基盤である情報通信工学との融合分野で活躍できる人材の育成を目指す。
  5. 情報工学科は、産業界の重要基盤である情報工学分野で活躍できる人材の育成を目指す。
  6. 環境土木工学科は、地域から国土に至る環境を構築し、市民生活の持続的な発展を創造できる人材の育成を目指す。

3 情報フロンティア学部は、情報技術をベースに、心理、皇冠体育-澳门皇冠体育@、経営を広い範囲で学び、生活をより豊かにデザインできる創造的な人材の育成を目指す。

  1. 皇冠体育-澳门皇冠体育@情報学科は、芸術的感性と情報テクノロジーを結びつけたコンテンツ、サービス、システムを開発?運用できる人材の育成を目指す。
  2. 経営情報学科は、情報技術を活用して、社会に有益なビジネスを創生し、効率的に運用管理することができる人材の育成を目指す。
  3. 心理科学科は、心の働きを測定?評価する技術と情報技術とを活用し、製品やサービスなどの企画?開発ができる人材の育成を目指す。

4 建築学部は、人間が住まいし、活動する、安全?快適で持続可能な環境を創生できる人材の育成を目指す。

  1. 建築学科は、安全で美しく快適な建築やまち?都市、地域を計画?実現し、人間社会と地域環境に貢献できる人材の育成を目指す。

5 バイオ?化学部は、生命科学、生命情報、バイオテクノロジー、地球環境、人間環境、機能素材などを基盤とした新しい産業分野を支え、その未来を切り拓くことができる人材の育成を目指す。

  1. 応用化学科は、環境化学及び有機?バイオ物質化学と無機物質化学とを融合した機能化学の分野において、持続成長可能な未来を切り拓いていくことができる人材の育成を目指す。
  2. 応用バイオ学科は、生命情報、生命科学及びバイオ工学を基盤とした新しい産業構造を支える人材の育成を目指す。
第3章 教職員組織

(教職員)

第3条 本学には学長、学部長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務局長、事務職員を置き、すべての教職員が協働するものとする。

2 本学には前項のほか、副学長、基礎教育部長、その他必要な教職員を置くことができる。

3 学長は、学務を総括し、教員の服務についてこれを統督する。

4 副学長は、学長を助け、命を受けて学務をつかさどる。

5 学部長は、学部に関する学務を掌理する。

6 基礎教育部長は、第17条に定める修学基礎教育課程、英語教育課程、数理?データサイエンス?AI教育課程及びプロジェクトデザイン基礎教育課程に属する教員をもって組織する基礎教育部に関する学務を掌理する。

7 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

8 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

9 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

10 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

11 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

12 事務局長は、学長を補佐し、学務に関する事務を統理する。

13 事務職員は、事務局長の命を受けて事務を行う。

(教育研究会議)

第4条 本学に教育研究の重要事項を審議する機関として教育研究会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

  1. 学長
  2. 副学長
  3. 学部長、基礎教育部長、研究科長、その他の重要な教育研究組織の長又はこれに準ずる者のうちから、学長が指名する者
  4. その他学長が指名する職員

3 会議は、次に掲げる事項について審議する。

  1. 教育研究の質の向上に係る基本的な計画に関する事項
  2. 学則その他教育研究に係る重要な規則等の制定又は改廃に関する事項
  3. 教学マネジメントに関する事項
  4. 教員の教育研究業績の審査及び教員人事に関する事項
  5. 学位授与の方針に関する事項
  6. 教育課程の編成?実施の方針に関する事項
  7. 入学者受入の方針に関する事項
  8. 卒業又は課程の修了その他学生の在籍に係る方針に関する事項
  9. 学生の厚生及び補導に関する方針に係る事項
  10. 教育研究の状況について、本学が行う点検及び評価に関する事項
  11. 理事会から付議又は諮問された事項
  12. その他学長が必要と認める事項

4 会議の運営については、別に定める金沢工業大学教育研究会議運営規則による。

(教授会)

第4条の2 本学に教授会を置く。

2 教授会は、本学の専任教授の全員をもって構成する。

3 教授会は、次に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

  1. 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
  2. 学位の授与に関する事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

4 教授会は、前項に定めるもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。

5 教授会の運営については、別に定める金沢工業大学教授会運営規則による。

第4条の3 削 除

第4章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日

(修業年限及び在学期間等)

第5条 学部の修業年限は、4年とする。

2 在学期間は、8年を超えてはならない。

3 現に学部に在籍する者は、その間、他の大学、大学院等に在籍することはできない。

(学年及び学期)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年は、次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで

3 前項の学期の開始日及び終了日については、学長は臨時に変更することができる。

4 各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。

5 学長は、自然災害や感染症等のやむを得ない事由により長期にわたり授業の実施が困難な場合は、授業実施日等を臨時に変更することができる。

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。ただし、必要あるときは、学長は臨時に休業日を設けることができる。

  1. 日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日
  2. 創立記念日 6月1日
  3. 夏期休業
  4. 冬期休業
  5. 春期休業

2 前項の第3号から第5号の休業日については、学年暦により定める。

3 前各項の休業日については、学長は臨時に変更することができる。

第5章 入学、休学、転学部?転学科、留学、退学及び除籍

(入学の時期)

第8条 入学の時期は、学年の始めとする。

(入学の資格)

第9条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
  3. 文部科学大臣の定めるところにより、前2号と同等以上の学力があると認められた者
  4. 文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に2年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、本学の定める分野において特に優れた資質を有すると認める者

(入学出願及び入学者の選考)

第10条 入学を志願する者は、入学願書に所定の書類と検定料を添えて、所定の期間内に学長に願い出なければならない。

2 前項の入学志願者については、入学者受け入れの方針に基づき別に定めるところにより選考を行う。

(再入学及び編入学)

第11条 本学に再入学又は編入学を志願する者があるときは、学長は、選考の上、相当年次への入学を許可することができる。

2 前項の再入学及び編入学については、別に定める金沢工業大学再入学及び編入学に関する規則による。

(入学許可)

第12条 合格の通知を受けた者は、指定された期日までに入学金を納入しなければならない。

2 学長は、入学金の納入を完了した者に入学を許可する。

3 入学を許可された者は、所定の期日までに誓約書及びその他所定の書類を提出しなければならない。

(休学及び復学)

第13条 病気その他やむを得ない理由により、修学を中断しようとする者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 休学は学期単位とし、休学しようとする者は、学期ごとに理由を付して学長に願い出なければならない。

3 休学期間は、通算して2学期間を超えることはできない。ただし、特別な理由により学長が許可した場合はこの限りでないが、通算して6 学期間を超えることはできない。

4 休学期間は、在学期間に算入しない。

5 学長は、特殊な病気又はその他の理由によって、修学することが適当でないと認められる者には、休学を命ずることができる。

6 休学期間が満了した者は、学長の許可を得て復学することができる。

7 休学及び復学の取扱いについては、別に定める休学?復学の手続に関する規程による。

第14条 削 除

(転学部?転学科)

第14条の2 所属学部、学科から他の学部、学科又は同一学部の他の学科へ転学部、転学科を志願する者があるときは、学長は、選考の上、相当年次に転学部、転学科を許可することができる。

2 前項の転学部及び転学科については、別に定める金沢工業大学転学部?転学科に関する規程による。

(留学)

第14条の3 外国の大学へ留学を志願する者は、本学が教育上有益と認めたときに限り、休学することなく、留学することができる。

2 前項による留学に関する必要な事項は、別に定める金沢工業大学派遣留学規程による。

(退学)

第15条 退学しようとする者は、理由を付して学長に許可を願い出なければならない。

(除籍)

第16条 次の各号のいずれかに該当する学生は除籍する。

  1. 第27条に定める学校納入金を滞納し、督促を受けても納入しない者
  2. 第5条第2項に定める在学期間を超えた者及び同条第3項の定めに従わない者
  3. 病気又はその他の理由により、成業の見込みがないと認められる者
  4. 第13条第3項に規定する休学期間を超えた者
  5. 休学期間満了の後、所定の手続をしない者
  6. 長期間にわたり行方不明の者
第6章 教育課程

(教育課程の編成)

第17条 本学の教育課程は、修学基礎教育課程、英語教育課程、数理?データサイエンス?AI教育課程、プロジェクトデザイン基礎教育課程、専門教育課程及び国際教養理工学課程に分け編成する。

(科目区分の構成)

第17条の2 本学の授業科目は、修学基礎教育課程から提供する「修学基礎科目」「人間形成基礎科目」、英語教育課程から提供する「英語科目」、数理?データサイエンス?AI教育課程から提供する「数理基礎科目」、プロジェクトデザイン基礎教育課程から提供する「基礎プロジェクト科目」、専門教育課程から提供する「専門科目」「専門プロジェクト科目」及び「その他」、並びに前記の全ての教育課程及び国際教養理工学課程から提供する「リベラルアーツ系科目」をもって構成する。

(授業科目の区分及び教育課程表)

第18条 授業科目は、必修科目及び選択科目に分け、原則として全学年にわたって配列するものとする。

2 授業科目の単位数と週授業時間数は、別表第1の教育課程表にこれを掲げる。

(教育職員免許状)

第18条の2 教育職員免許状の取得を希望する者のために、教育職員免許法に基づき、別表第2の教職に関する科目を置く。

2 各学部の学科において教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得すれば、それぞれ次の教育職員免許状授与の所要資格を取得することができる。

学部 学科 教育職員免許状の種類及び教科
皇冠体育-澳门皇冠体育@ 機械工学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
航空システム工学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
ロボティクス学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
電気電子工学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
情報工学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
高等学校教諭一種免許状(数学)
中学校教諭一種免許状 (数学)
環境土木工学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
情報
フロンティア学部
皇冠体育-澳门皇冠体育@情報学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
高等学校教諭一種免許状(情報)
経営情報学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
高等学校教諭一種免許状(情報)
建築学部 建築学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
バイオ?化学部 応用化学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
高等学校教諭一種免許状(理科)
中学校教諭一種免許状 (理科)
応用バイオ学科 高等学校教諭一種免許状(工業)
高等学校教諭一種免許状(理科)
中学校教諭一種免許状 (理科)
第7章 履修及び単位

(履修要件)

第19条 授業科目の履修については、第17条の2に定める各課程に提供される次の各号に示す科目区分ごとに所定の単位数を履修し、全ての必修科目を含め、124単位以上を修得しなければならない。

  1. 修学基礎科目については、4単位
  2. 人間形成基礎科目については、9単位
  3. 英語科目については、8単位
  4. 数理基礎科目については、11単位
  5. 基礎プロジェクト科目については、10単位
  6. 専門科目については、60単位
  7. 専門プロジェクト科目については、10単位
  8. リベラルアーツ系科目については、12単位

(単位計算の基準)

第20条 1単位の授業科目は、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

  1. 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
  2. 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。
  3. 各授業科目の授業は、15週の期間にわたって行われるものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、この限りではない。

(履修方法)

第21条 学生は、授業時間割等により、各自の履修すべき科目を定め、指定された期間内に、所定の履修申請手続により履修許可を得なければならない。

(履修科目の登録の上限)

第21条の2 卒業の要件として修得すべき単位数について、学生が各年次にわたり適切に授業科目を履修することができるようにするため、1年間又は1学期に登録することができる履修科目の単位数(以下「登録単位数」という。)の上限は、別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、優れた成績をもつて単位を修得した学生等については、別に定めるところに従い、登録単位数の上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

3 前2項について必要な事項は、別に定める履修科目の登録の上限に関する規程による。

第22条 削 除

(大学院科目の履修)

第22条の2 学生は、必要に応じ許可を得て金沢工業大学大学院修士課程及び博士前期課程の授業科目(以下「大学院科目」という。)を履修することができる。

2 履修することができる大学院科目は、金沢工業大学大学院学則第22条に定める別表(1)の関係科目とする。ただし、関係科目に含まれる科目であっても、履修することができる科目を制限することがある。

3 大学院科目の履修を許可された学生は、金沢工業大学大学院において科目履修学部生という。

4 科目履修学部生として修得した大学院科目の単位は、卒業に必要な単位数に含めない。

(教室等以外の場所での履修)

第22条の3 第20条に定める講義、演習、実験、実習及び実技による授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様な皇冠体育-澳门皇冠体育@を高度に利用して、教室等以外の場所で履修させることができる。

2 前項に規定する授業方法により修得する単位は、60単位を上限として、卒業に必要な単位とすることができる。

第8章 成績評価及び単位認定

(成績評価)

第23条 成績は、100点を満点とする総合評価点数により評価するものとし、総合評価点数と評語の対応及び判定は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、成績の評価を前項の規定により行うことが適当でない授業科目については、成績の評価を合格及び不合格の判定のみで行うものとし、この場合において、合格は合、不合格は否の評語を用いることができるものとする。

3 第24条の2、第24条の3及び第24条の4の規定により単位を認定された場合の成績の評語はNとする。

(単位認定)

第24条 履修科目の成績が合格と評価された者には、その科目の修了を認め、所定の単位を与える。

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第24条の2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学の定めるところにより、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第24条の3 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより、単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第24条の4 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより、単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、再入学及び編入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第24条の2第1項及び第2項並びに前条第1項により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第9章 卒業

(卒業要件及び学士の学位)

第25条 本学を卒業するには、学位授与の方針を満たすために、4年在学し、かつ、第19条に定める単位を修得し、人間と自然科目に合格をしなければならない。

2 前項の卒業要件を満たした者には、教授会の意見を聴いて、学長が学士の学位を授与する。

3 前項の学位には、学部ごとに次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。

皇冠体育-澳门皇冠体育@ 学士(工学)
情報フロンティア学部  学士(情報学)
建築学部 学士(工学)
バイオ?化学部 学士(理工学)

4 前2項の学位及び学位の授与については、本学則のほか、別に定める金沢工業大学学位規則による。

(早期卒業)

第25条の2 本学に3年以上在学(学校教育法施行規則第149条の規定に該当する者を含む?)し、卒業の要件として学部の定める単位を優秀な成績をもって修得したと認められる者について、第5条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、学長は教授会の意見を聴いて卒業を認めることができる。

2 前項の早期卒業に関する事項は、別に定める。

第10章 修学規程

(修学規程)

第26条 教育課程、履修と単位、成績評価と単位認定及び卒業等については、本学則で定めるほか、金沢工業大学修学規程の定めるところによる。

第11章 検定料、入学金及び授業料等学校納入金

(学校納入金)

第27条 本学則において学校納入金とは、検定料、入学金、授業料及び在籍料をいう。

2 本学則に定めるもののほか、学校納入金の取扱いについては、学校法人金沢工業大学学校納入金収納取扱規程の定めるところによる。

(検定料)

第28条 入学を志願する者の検定料は、3万円とする。ただし、本学の入学試験を複数回にわたり受験する場合にあっては、検定料を一部減額することがある。

2 前項の規定にかかわらず、大学入学共通テストを利用し入学を志願する者の検定料は、1万6千円とする。

(入学金)

第29条 入学金は、別表第7に掲げるとおりとする。

(授業料及び在籍料)

第30条 授業料は、別表第5に掲げるとおりとし、在学する学期に該当する額を、第6条第2項に規定する学年の学期ごとに、次に定める期日までに納入しなければならない。ただし、前学期分の納入時に年額を一括して納入することができる。
前学期 4月1日
後学期 10月1日

2 休学を認められた者の当該休学期間に相当する学期の授業料は、これを徴収しない。ただし、休学期間に相当する学期の在籍料を納入しなければならない。

3 在籍料は1学期につき3万円とする。

4 休学した者が復学するときの授業料は、その者の入学時に定められた当該学期の授業料の額とする。

第31条 削 除

(学校納入金の返還)

第32条 納入された全ての学校納入金は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該授業料を返還する。

  1. 入学を許可された者が、所定の手続により3月31日までに入学辞退を申し出、かつ既に授業料を納入している場合
  2. 休学を認められた者が、休学する学期の授業料を既に納入している場合
  3. 退学又は除籍となった者が、在籍しない学期の授業料を既に納入している場合
  4. 年度の途中で卒業を認定された者が、在籍しない学期の授業料を既に納入している場合

(特別の場合の学校納入金)

第33条 学期の途中での退学又は除籍となった者の当該学期の授業料は、これを徴収する。

2 協定校との交換留学が認められた者の留学期間中の学校納入金は、当該協定校との協定に基づき取り扱うものとする。

3 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、これを徴収する。

第12章 削除

第34条~第44条 削除

第13章 大学院、図書館及び研究所

(大学院)

第45条 本学に大学院を置く。

2 大学院については、別に定める。

(図書館、研究所及び付属施設)

第45条の2 本学に図書館、研究所及びその他教育研究に必要な施設を置く。

2 図書館、研究所及びその他教育研究に必要な施設については、別に定める。

第14章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、外国人留学生及び社会人共学者

(科目等履修生)

第46条 本学の学生以外の者が、特定の授業科目について履修することを希望するときは、本学の教育研究に支障のない限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。

2 科目等履修生のうち、履修する授業科目について単位の取得を希望しない者を聴講生という。

3 科目等履修生について必要な事項は、金沢工業大学科目等履修生規程に定めるところによる。

(特別聴講学生)

第46条の2 本学の学生以外の者が、協定等に基づき特定の授業科目について履修することを希望するときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、特別聴講学生として受け入れることができる。

2 特別聴講学生に関する取扱いその他必要な事項については、当該協定又は関係諸規則等の定めるところによる。

(研究生)

第47条 本学の学生以外の者が、本学において、特定の専門事項について研究することを希望するときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生について必要な事項は、金沢工業大学研究生規程に定めるところによる。

(外国人留学生)

第48条 外国人であって、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を希望するときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

2 外国人留学生について必要な事項は、金沢工業大学外国人留学生規程に定めるところによる。

(社会人共学者)

第49条 本学の学生以外の者で、科目担当者又は企業等から推薦された者が特定の授業科目について参加することを希望するときは、選考の上、社会人共学者として受け入れることができる。

2 社会人共学者について必要な事項は、金沢工業大学社会人共学者規程に定めるところによる。

3 社会人共学者のうち、履修する授業科目について単位の取得を希望する者は、金沢工業大学科目等履修生規程に定めるところによる。

第50条 削 除

第51条 削 除

第52条 削 除

第15章 賞罰

(表彰)

第53条 学長は、学生として表彰に価する行為があった者について表彰する。

(懲戒)

第54条 学長は、本学の諸規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者について懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、退学に処するものとする。

  1. 性行不良で改善の見込みがない者
  2. 学業を怠り、成業の見込みがない者
  3. 正当な理由なくして出席が常でない者
  4. 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 懲戒は、学内公示をもって告知する。

第16章 公開講座

(公開講座)

第55条 本学に公開講座を開講することができる。

附 則

1 この学則は昭和40年4月1日から施行する。

2 この学則改正条項は昭和42年4月1日から施行する。

(3~49は省略する)

50 この学則は、平成27年4月1日から改正施行する。

51 この学則は、平成28年4月1日から改正施行する。

52 この学則は、平成29年4月1日から改正施行する。

53 この学則は、平成30年4月1日から改正施行する。ただし、平成30 年3月31日に現に在学する者については、その者が在学しなくなるまでの間、改正前の学則第13条、第18条、第18条の2、第25 条、第25条の2はその効力を有する。また、改正後の第2条の規定にかかわらず、改正前の皇冠体育-澳门皇冠体育@電気電子工学科、電子情報通信工学科、情報フロンティア学部心理情報学科、環境?建築学部建築デザイン学科、建築学科、環境土木工学科は、当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間、なお存続するものとする。

54 この学則は、平成31年4月1日から改正施行する。

55 この学則は、令和2年4月1日から改正施行する。ただし、改正後の第2条は、令和3年4月1日から適用する。

56 この学則は、令和2年4月10日から改正施行する。

57 この学則は、令和3年4月1日から改正施行する。

58 この学則は、令和4年4月1日から改正施行する。

59 この学則は、令和5年4月1日から改正施行する。ただし、令和5年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。

 

別表第1 教育課程表(第18条関係)

以上の別表第1については、「学部教育課程表」の項を参照。

別表第2 各教科の指導法及び教育の基礎的理解に関する科目等(第18条の2関係)

(2)専門探究 英語科目、数理基礎科目および専門科目の各当該科目区分において、卒業に必要な最低単位数を超えて修得した単位および他学科専門科目の単位は、「リベラルアーツ系科目 専門探究」の単位として扱う。

以上の別表第2については、「教職に関する科目」の項を参照。

別表第3 削除

別表第4 総合評価点数と評語の対応及び判定(第23条関係)

総合評価点数 評語 判定
100点~90点 S(秀) 合格
89点~80点 A(優)
79点~70点 B(良)
69点~60点 C(可)
59点~0点 D(成績不良) 不合格
F(出席不良等)

別表第5 授業料(第30条関係)

在学期間 入学後の8学期 入学後の8学期を超えて在学する学期
1学期当たり授業料 757,500円 378,750円

別表第6 削除

別表第7 入学金(第29条関係)

入学金(右各欄の場合を除く) 金沢工業高等専門学校及び
国際高等専門学校卒業生
再入学
200,000円 100,000円 0円