[4] 学友会

金沢工業大学学友会会則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この会則は、金沢工業大学学生団体活動規程第9条に基づき、金沢工業大学学友会(以下「本会」という。)の運営について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本会は、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学生の自発的な協同生活の充実及び人格並びに体位の向上を図る学生団体活動に資することを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、本学11号館に置く。

(会員)

第4条 本会は、本学に在籍するすべての学部学生(以下「会員」という。)をもって組織する。ただし、科目等履修生及び研究生を除く。

(会費)

第5条 会員は、本会の運営のため会費を負担しなければならない。

2 会費は、一学期につき5,100円とする。

3 会員が休学するときは、休学する学期の会費は徴収しない。

4 会費は、各学期の授業料と合わせて納入するものとする。

 

第2章 執行機関

第1節 役員

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  2名
  3. 書記   2名
  4. 会計   2名
  5. 内務   4名
  6. 外務   4名

2 役員は、すべての会員による選挙により、会員の中から選出する。

3 役員は、この会則に定める他の役員又は委員を兼ねることはできない。

4 役員が欠けたときは、補欠選挙により直ちに補充しなければならない。ただし、会長以外の役員が欠けたときは、会長の判断により補充しないことができる。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任を妨げない。ただし、前条第4項に定める補欠選挙により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選出されるまでは、なおその職務を行う。

3 前項の規定にかかわらず、4年次の役員にあっては、任期満了の前であっても、次期役員が選出されたときは、次期役員に職務を委任することができる。

(役員の解任と退任)

第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員総数の過半数が出席した役員会において、出席役員の過半数の議決により、これを解任することができる。

  1. 本会の会則及び学生宣言並びに本学の諸規則に違反したとき。
  2. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
  3. 職務上の義務を怠ったとき。
  4. 本会の役員たるにふさわしくない非行があったとき。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した一方が会長の職務を行う。

3 書記は、本会の庶務に関する事務を行う。

4 会計は、本会の会計に関する事務を行う。

5 内務は、会長の指示を受け本会の組織間の調整に関する事務を行う。

6 外務は、会長の指示を受け本会の渉外に関する事務を行う。

第2節 役員会

(役員会)

第10条 本会に、執行機関として、役員をもって組織する役員会を置く。

2 役員会は、本会の事務を処理し、第18条に定める全学議会に上程する審議事項のほか、本会の日常の業務について審議、決定する。

3 役員会は、会長が招集する。

4 会長は、役員会を主宰し、その秩序を維持する。

第3節 専門委員会

(専門委員会)

第11条 本会の事業を適切に実施するため、役員会の下に次の各号に定める専門委員会を置く。

  1. 工大祭実行委員会
  2. 交通安全対策専門委員会
  3. 広報委員会
  4. アルバム編集委員会
  5. 学生健康委員会
  6. 学生地域活動推進委員会
  7. 学生支援推進委員会

2 専門委員会の委員(以下「学生委員」という。)は、クラスごとに1年次にあっては2名、2年次にあっては1名を選出する。

3 学生委員の任期は、選出された日から翌年3月31日までの間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了の後でも後任者が選出されるまでは、なおその職務を行う。

4 学生委員は、いずれかの専門委員会に所属し、属する専門委員会の事業を担当する。

5 第1項に定めるもののほか、新たに専門委員会を設置しようとするときは、全学議会の承認を得なければならない。

(専門委員会役員)

第12条 各専門委員会に次の各号に定める専門委員会役員を置き、当該専門委員会に所属する学生委員の互選により選出する。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 2名
  3. 会計   2名

2 専門委員会役員が欠けたときは、当該専門委員会は7日以内に後任者を選出しなければならない。後任者の任期は、前任者の残存期間とする。

3 専門委員会役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了の後でも後任者が選出されるまでは、なおその職務を行う。

4 会長は、不適当と認める専門委員会役員を解任することができる。

5 委員長は、会長の同意を得て、不適当と認める専門委員会役員を解任することができる。

第4節 部会

(部会)

第13条 本会の部活動団体が行う課外活動の円滑化と適切な運営を図るため、役員会の下に体育部会及び文化部会を置く。

2 各部活動団体は、体育部会又は文化部会のいずれかに所属し、1名の部会委員を選出する。

3 部会委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了の後でも後任者が選出されるまでは、なおその職務を行う。

(部会役員)

第14条 体育部会及び文化部会に、次の各号に定める部会役員を置き、部会委員の互選により選出する。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名
  3. 書記   2名
  4. 会計   2名

2 会長は、不適当と認める部会役員を解任することができる。

3 委員長は、会長の同意を得て、不適当と認める部会役員を解任することができる。

4 委員長又は副委員長が欠けたときは、部会委員は互選により速やかに後任者を選出しなければならない。

第5節 選挙管理委員会

(選挙管理委員会)

第15条 第6条に定める役員の選挙を適正に実施するため、本会に12 名の選挙管理委員(以下「選管委員」という。)で組織する選挙管理委員会を置く。

2 選管委員は、学生委員の互選により学年ごとに3名を選出し、全学議会の承認を得た後、会長が任命する。ただし、選管委員は、同一のクラスに属する者であってはならない。

3 選管委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了の後でも新たに選管委員が承認され、任命されるまでは、なおその職務を行う。

4 選管委員が欠けたときは、会長は学生委員の中から速やかに後任の選管委員を任命しなければならない。ただし、会長は、任命後の最初に開催される全学議会において、その承認を得なければならない。

(選管委員長等)

第16条 選挙管理委員会に委員長1名及び副委員長2名を置き、選管委員の互選により選出する。

2 委員長は、会長の同意を得て、不適当と認める選管委員を解任することができる。

3 委員長又は副委員長が欠けたときは、選管委員は互選により後任者を選出しなければならない。

(役員選挙)

第17条 役員の選挙の実施について必要な事項は、別に定める。

 

第3章 全学議会

第1節 議会

(全学議会)

第18条 本会に、最高議決機関として、次の各号に掲げる者をもって組織する全学議会(以下「議会」という。)を置く。

  1. 各クラスから選出する者(「学年議員」という。)2名
  2. 体育部会の委員長及び副委員長(「体育部会議員」という。)
  3. 文化部会の委員長及び副委員長(「文化部会議員」という。)

2 議会は、次の各号に定める議案を審議し、議決する。

  1. 会則その他の必要な規則等の制定及び改廃に関すること。
  2. 予算及び決算に関すること。
  3. 予算の配分に関すること。
  4. 会費の決定及び徴収に関すること。
  5. 財産の取得、管理及び処分に関すること。
  6. その他議決を必要とする議案に関すること。

3 議会は、会長が招集する。

4 議会を招集するには、議会開会の7日前までに、開会する場所及び日時並びに議案を議員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、通知後直ちに招集することができる。

5 議会は、定例議会と臨時議会とし、定例議会は、毎年5月に開会する。

6 会長又は議会の議長が必要と認めたときは、臨時議会を招集することができる。

7 議員の3分の1以上から議案を付して議会の招集を請求された場合は、その請求があった日から7日以内に臨時議会を招集しなければならない。

8 監査委員会から議会招集の請求があったときは、その請求があった日から2週間以内に臨時議会を招集しなければならない。

9 議会は、議員総数の過半数の議員の出席(委任状を含む。以下同じ。)がなければ、議事を議決することができない。

10 議会の議事は、出席した議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議長等)

第19条 議会に議長1名及び副議長2名並びに書記2名を置き、議員の互選により選出する。ただし、書記は、役員会の書記をもって充てるものとする。

2 議長は、議会の秩序を保持し、議会の運営を統理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した一方が議長の職務を行う。

4 書記は、議長又は副議長の命を受け、議会の事務を処理する。

(議事録の作成)

第20条 議長は、書記に命じて、議会の開会場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、議長及び出席した議員の中から互選された議員2名以上が記名押印又は署名押印し、常にこれを事務所に備えておかなければならない。

(特別委員会の設置)

第21条 議長は、議会の付議事項について、事前に審議する必要があると認めるときは、議会の同意を得て、議員による特別委員会を設置することができる。

2 特別委員会を設置するときは、議長は、特別委員会の構成及び設置期間並びに付託する事項について、議会の承認を得なければならない。

3 特別委員会は、議長から付託された事項について審議し、その結果を議長に報告しなければならない。

(参考人等)

第22条 議長は、必要に応じ議員以外の会員又はその他の者を参考人として議会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

第2節 議員

(議員)

第23条 学年議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、任期満了の後でも後任の議員が選出されるまでは、なおその職務を行う。

2 学年議員が欠けたときは、速やかに補欠の議員を選出しなければならない。ただし、選出された補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 体育部会議員及び文化部会議員は、体育部会又は文化部会の委員長又は副委員長の職を退いたときは、議員の職を失うものとする。

4 議員は、議会が招集されたときはこれに応じ、審議に専念しなければならない。

5 議員は、病気その他の事由により招集に応じられないときは、その理由を付して議長に欠席届を提出しなければならない。

6 議員は、議会で発言するときは、議長の許可を得なければならない。

(解任)

第24条 議員が次の各号の一に該当したときは、その職務を解くものとする。

  1. 議会で出席議員の過半数による不信任の議決があったとき。
  2. 議会で辞任が認められたとき。
  3. 本学の諸規則及び本会の学生宣言に違反し、又は学生の本分に反する行為があったとき。

第3節 監査委員会

(監査委員会)

第25条 本会の会計監査を行うため、議会に12名の監査委員で組織する監査委員会を置く。

2 監査委員は、1年次から3年次までの年次ごとに、学年議員の互選によりそれぞれ4名を選出する。ただし、専門委員会役員及び部会役員の職にある学年議員は、監査委員になることができない。

3 監査委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了の後でも後任の監査委員が選出されるまでは、なおその職務を行う。

(監査委員長等)

第26条 監査委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、監査委員の互選により選出する。

2 委員長又は副委員長が欠けたときは、監査委員は互選により後任者を選出しなければならない。

(監査委員会の職務)

第27条 監査委員会は、毎年4月に定期監査を行うほか、随時、監査を行うことができる。

2 監査委員会は、監査の結果について監査報告書を作成し、議会に提出しなければならない。

3 監査報告書には、次の各号に定める事項を明記しなければならない。

  1. 監査の実施時期及び監査委員の氏名
  2. 会費の収支決算の確認事項
  3. 違反又は不当事項の有無
  4. その他監査委員会の所見又は意見

4 監査委員会は、会計監査のほか、必要あるときは物品の監査を実施することができる。

5 監査委員会は、必要あるときは、会長に議会の招集を求めることができる。

 

第4章 部活動団体

(部活動団体の目的)

第28条 本会の部活動団体は、健全な団体活動を通じて責任を重んじ、自主的行動のできる知性と、親睦、友愛、互助の精神の体得を目的とするものでなければならない。

(部活動団体の要件)

第29条 部活動団体は、本会の会員10名以上の部員をもって組織する団体をいう。

2 部活動団体には、顧問、監督及びコーチを置くものとし、本学の教職員に委嘱する。ただし、監督又はコーチについては、本学教職員に適当な者がいないときに限り、学外者に委嘱することができる。

3 部活動団体となるには、第5章に定める同好会として1年以上の活動実績を有し、かつ、議会の承認を得なければならない。

(部活動団体の降格又は解散)

第30条 部活動団体が前条第1項に定める要件を欠いたとき、又は活動しなくなったとき、若しくはその他の事由が生じたときは、部会の委員長は、会長を通じて議会の承認を得た後、当該部活動団体の降格又は解散を命ずることができる。

2 降格又は解散を命じられた部活動団体は、速やかにこれに従わなければならない。

(複数団体加入の禁止)

第31条 会員は、複数の部活動団体の部員となることはできない。ただし、部会の承認を得たときは、この限りでない。

(部長等)

第32条 部活動団体は、部員の互選により、部長、会計及び主務各1名を選出し、部会を通じて会長に報告しなければならない。

(予算の配分と会計報告)

第33条 本会は、申請に基づき、部会を通じ部活動団体に予算を配分する。

2 部活動団体は、配分された予算について、金銭出納帳により収支を明らかにし、随時、監査を受けなければならない。

3 本会は、前2項の規定にかかわらず、第29条第2項に定める監督、コーチ等が、部活動団体の課外活動を指導するため旅費を必要とするときは、別に定めるところに基づき、これを支給する。

(部室の貸与)

第34条 本会は、部活動団体に部室を貸与する。

2 会長は、部室の使用又は管理が不適当であると認めるときは、使用の禁止を命ずることができる。

(部室等の形状変更)

第35条 部活動団体は、部室の形状を変更しようとするときは、会長の承認を得なければならない。

(部室等の賠償)

第36条 部活動団体は、部室を滅失又は毀損したときは、速やかに、会長に届け出なければならない。

2 会長は、故意又は重大な過失によって部室を滅失又は毀損したと認めるときは、賠償を命ずることができる。

(部室の監査)

第37条 会長は、部室の管理状態を随時、監査することができる。

 

第5章 同好会及びサークル

(目的)

第38条 本会の同好会及びサークルは、広い視野に立って自己の錬成、技能の錬磨に努めるとともに、会員相互の信頼と親睦を図ることを目的とするものでなければならない。

(同好会及びサークルの要件)

第39条 同好会及びサークルは、10名以上の会員をもって組織する団体をいう。

2 同好会となるには、サークルとして1年以上の活動実績を有し、かつ、議会の承認を得なければならない。

3 サークルとなるには、会長、体育部会委員長及び文化部会委員長の3名で構成するサークル承認委員会の承認を得なければならない。ただし、既存の部活動団体及び同好会若しくはサークルと類似のものは認めない。

4 同好会及びサークルには顧問を置き、本学の教員に委嘱する。

(同好会及びサークルの降格又は解散)

第40条 同好会及びサークルが前条第1項に定める要件を欠いたとき、又は活動しなくなったとき、若しくはその他の事由が生じたときは、会長はサークル承認委員会又は議会の同意を得て降格又は解散を命ずることができる。

2 降格又は解散を命じられた同好会及びサークルは、速やかにこれに従わなければならない。

(代表者の選出)

第41条 同好会及びサークルは、組織する会員の互選により、代表者1 名を選出し、部会を通じて会長に報告しなければならない。

(活動費)

第42条 同好会及びサークルの活動に要する費用は、自己負担とする。ただし、本会が認める行事に参加するときは、本会から助成を受けることができる。

2 前項ただし書きによる助成を受けたときは、金銭の出納を明らかにし、随時、監査を受けなければならない。

 

第6章 会計

(予算)

第43条 本会の予算(配分を含む。以下同じ)は、毎会計年度前に会長が編成し、議会の承認を得なければならない。これに重要な変更を加えるときも同様とする。

2 予算の管理及び執行について必要な事項は、別に定める。

(決算)

第44条 会長は、毎会計年度終了後速やかに決算を作成し、監査委員会の監査を受けた後、議会に報告し、承認を得なければならない。

(会計年度)

第45条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第7章 雑則

(文書の配布等)

第46条 本会を構成するすべての機関、団体等は、本学内における文書の発行、配布及び掲示、並びに本学内において調査、金品の募集、勧誘活動等を行うに当たっては、あらかじめ会長の承認を得た後でなければ、これを行ってはならない。

(事務の委嘱)

第47条 本会は、会費の徴収、現金の保管等に関する事務のすべて若しくはその一部を、本学の大学事務局長に委嘱することができる。

(会則の改廃)

第48条 この会則は、議会において、出席議員の3分の2以上の賛成がなければ改正し、又は廃止することができない。

(その他の決定)

第49条 この会則に定めのない事項又は本会の管理及び運営に関し必要な事項は、その都度会長が決定する。

 

附 則

1 この会則は、平成24年4月1日から施行し、従前の金沢工業大学学友会会則(昭和43年4月1日施行)は廃止する。

2 この会則は、平成25年4月1日から改正施行する。

3 この会則は、平成31年4月1日から改正施行する。

4 この会則は、令和4年4月1日から改正施行する。