[2] 大学院

金沢工業大学大学院修学奨励金規程

(目的)

第1条 この規程は、金沢工業大学大学院博士前期課程又は修士課程(以下この規程において「修士課程」という。)及び博士後期課程(以下この規程において「博士課程」という。)における学生(イノベーションマネジメント研究科の学生を除く。)の修学を奨励するため、金沢工業大学修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)の給付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(種類及び対象者)

第2条 修学奨励金の種類及び給付の対象者は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定める者とする。

  1. 第1種 修士課程に在籍する1年次生であって、経済的な支援を必要とする者。ただし、金沢工業大学大学院特待生規程に基づく特待生を除く。
  2. 第2種 修士課程及び博士課程に在籍する学生であって、各専攻が認める学協会等において研究成果(個人の研究成果か又は共同の研究成果かを問わない。以下同じ。)が評価された者
  3. 第3種 修士課程及び博士課程に在籍する学生であって、各専攻が認める学協会等において研究発表を行うために要する旅費を必要とする者
  4. 第4種 修士課程及び博士課程に在籍する学生であって、不測の事情により経済的な支援を急ぎ必要とする者

(給付額及び給付枠)

第3条 修学奨励金の給付額及び給付枠は、次の各号に掲げる種類に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第1種 給付額は1名当たり年間25万円とし、給付枠は年間5名以内とする。
  2. 第2種 給付額は研究成果1件につき10万円を上限とし、給付枠は年間150件以内とする。
  3. 第3種 給付額は研究発表1件につき3万円を上限とする。
  4. 第4種 給付額は1名当たり年間25万円を上限とし、給付枠は年間10名以内とする。

(受給資格)

第3条の2 修学奨励金の給付を受けることができる者は、学業成績が優秀又は学業に対する取り組みが真摯で、かつ、高潔な人格を備えた者に限るものとする。

(申請)

第4条 修学奨励金の給付を受けようとする者は、修学奨励金の種類に応じた大学院修学奨励金申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添えて、次の各号に定める日までに専攻主任を通じ学長に申請しなければならない。

  1. 第1種 修士課程1年次生の学年の1月末
  2. 第2種及び第3種 研究成果が評価された日又は研究発表を行うことが確定した日(第2項において「評価又は確定の日」という。)の後3か月以内
  3. 第4種 随時

2 前項第2号の定めにかかわらず、修士課程及び博士課程の修了予定者であって、評価又は確定の日が2月以降となるときは、評価又は確定の日の前に申請することができる。

(給付回数)

第4条の2 第2種の給付は、一の者について、回数は制限しない。

2 第3種及び第4種の給付は、一の者について、1学年につき1回に限るものとする。

(受給者の選考)

第5条 学長は、修学奨励金の受給者を選考するため、学長を委員長とする大学院修学奨励金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を組織する。

2 選考委員会の委員は、金沢工業大学部長会の構成員をもって充てる。

3 選考委員会は、学長に提出された大学院修学奨励金申請書に基づき受給者を選考する。

4 委員長は、選考結果について速やかに理事長に報告しなければならない。

(受給者の決定)

第5条の2 受給者の決定は、選考委員会の委員長からの選考結果の報告に基づき理事長が行う。

(修学奨励金の給付)

第6条 修学奨励金は、第1種については受給者決定後の直近の4月に給付し、その他の種類については受給者決定後30日以内に給付する。

(受給決定の取消及び給付額の返還等)

第6条の2 修学奨励金の受給が決定した後に、当該受給決定者の受給資格等が不適当と認められたときは、選考委員会は当該決定を取り消し、給付を停止若しくは給付額の一部又は全額の返還を求めることができる。当該受給決定者が休学又は退学した場合も同様とする。

(事務)

第7条 修学奨励金に関する事務は、大学事務局学務部修学相談室が取り扱う。

 

附 則

1 この規程は、平成6年6月1日から施行する。

2 この規程は、平成7年4月1日から改定施行する。

(3~8は省略する)

9 この規程は、平成24年4月1日から改正施行する。

10 この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。

11 この規程は、平成31年4月1日から改正施行する。

12 この規程は、令和2年4月1日に改正し、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正前の第2条第1号及びこれに関係する規定は、令和2年4月に入学する者について、なおその効力を有する。

13 この規程は、令和3年4月1日から改正施行する。

14 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。